就業規則は、会社の労働条件や守るべき規律などを定めるものです。
就業規則で定めたことは、労働者と事業主の双方に適用されることになりますので、その内容は会社の実態や現行法規に合ったものとしなければなりません。
よく他社の就業規則をそのまままねたり、インターネットで雛形をダウンロードしてそのまま就業規則としている場合も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成しますと実態とそぐわないものとなります。その様な場合、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。
就業規則の作成に当たっては、会社の業種はもちろんのこと、人数規模や現在職場で実施している労働者の労働時間・休憩・休日、賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要なのです。
法律や労働条件等は時代の流れと共に変化していきます。
就業規則を作成した後にも、必要に応じてメンテナンスを行い、常に実態に合ったものとしていく必要があります。
できれば毎年、少なくとも2〜3年に一度はメンテナンス(変更)が必要になります。
メンテナンスに伴い、会社で働く「人」の問題を再考してよりよい制度を作り上げることで、組織の活性化の助力ともなりえるのです。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には、それに合わせて就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされていますので、注意が必要です。(労働基準法第89条)
【労働基準法第89条】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする...
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