組織活性化を図る経営支援型の就業規則の作成・届出をいたします。東京 就業規則作成相談室/東京都 届出

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★『困っている社員を助ける』
産労総合研究所編 経営書院発行
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★人事・総務担当者必携
『月刊総務5月号』
『裁判員制度における
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トップページ>経営支援型就業規則

リスクヘッジだけではない

就業規則を最新の法律に則って適正に作成し、定期的に見直し、そしてしっかり運用してさえいれば、労務トラブルが起こったときに会社を守ることができますし、トラブル発生の予防にもなり得ます。少なくともこちらのページで紹介したトラブル事例「残業代250万円遡及払い」などという事態は確実に防げます。

しかし、当相談室が推奨する就業規則「経営支援型就業規則」は、リスクヘッジ機能に加えて、組織を活性化させる機能を持たせることで、まさに“経営を支援”することを目的として作成するものです。

以下、解説いたします。

就業規則で組織を活性化

1年に一回、もしくは2〜3年に一回就業規則を見直すことで得られる効果は計りしれません。
定期的に、会社で働く「人」の問題を再考して、よりよい制度を作り上げることで、組織の活性化の助力となるのです。

社長から人事部そして社員へ。
作り上げた会社の意思を組織に浸透、定着させることこそが重要になります。

状況に応じて、社員の方々が制度を理解しやすいようにハンドブックを作成して、説明会を開催し、社員にとってモチベーションアップとなるような、例えば、有給休暇の取得方法や福利厚生制度の使用方法などを再認識してもらいます。

また、新しく作った制度があるのであれば、きちんと理解してもらうことで、まさに、「労使協調」が図れるのです。

経営の視点を社員へブレークダウン

経営支援型就業規則は、従来の就業規則とは異なる側面を持っています。

一般的な会社では、作成後、「眠っている」就業規則が多いと思います。
経営支援型就業規則は、作成後、「使われる」就業規則を念頭に置いて作成いたします。

「経営支援型就業規則」の利点は、整備していく過程で、経営に関する課題が体系的に把握できることです。また、経営から人事に繋がるため、一元的に戦略が練れ、社員の方々に配布し、会社の経営方針を共有化することができます。

経営支援型就業規則

従来の就業規則は、法令順守(労働基準法等)の意味合いが強く、社員の権利・義務、会社の権利・義務の内容を決定します。従って、ルールを体系的に定めているにすぎない場合が多いのです。その様な中で、BSC(バランススコアカード)等で落とし込んだ戦略を就業規則の中に盛り込み、日々の細部の運用にまで活かしていきます。

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本就業規則は、公認会計士、税理士事務所に意見をいただき、一年に渡る協議のうえ作り上げました。大多数の中小企業経営者・起業家たちの経営スピリットに触れてきた当事務所所長(MBA保有)の全てを織り込んでいきます。

従って、経営上の重要なポイントも会社の実態に合わせて盛り込むことができるのです。

また、全員で一丸となって作成するBSCから落とし込むからこそ、社員の意思も間接的に反映させることが可能です。

BSC(バランススコアカード)とは?
財務、顧客、プロセス、従業員の4つの視点を盛り込んだ戦略的経営管理・業績評価ツールです。バランススコアカードは、企業トップの戦略を明確化し、実行可能な行動計画へ変換、各構成組織に広く浸透させることができます。

そして、日々の運用に役立てることで、就業規則の側面からも組織の活性化を図れる、今までの就業規則とは似て非なるオンリーワンの就業規則ができあがるのです。

経営と法律双方を兼ね備えた就業規則であり、他社会保険労務士事務所・人事コンサルタントには模倣しにくいモデルとなっております。

よく、経営戦略就業規則や戦略就業規則と謳われているホームページを見かけますが、中身は一般的な就業規則に過ぎず、経営の視点がまったくといっていいほど盛り込まれていないのが実情です。

規程一例

(業務分掌規程)
第■■条
会社における営業部の業務分掌は、経済情勢の変化に対応するため、BSC(バランススコアカード)等で定めた戦略目標である
「株主の視点」、「顧客の視点」、「業務プロセスの視点」、「従業員の視点」を考慮し、特に「顧客の視点」を重視し、作成するものとする。
なお、定期的(原則2年に1度)に改廃を行うものとする。

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会社が得する規程の作成

慶弔見舞金規程
国内出張旅費規程
海外出張旅費規程
通勤交通費規程
役員規程 等・・・・

合法的に経費に算入させ、決算時に反映させます。
適正な基準をもとに会社の実態に合わせて作成いたします。

【コンサルティング例】

●国内出張旅費規程の場合:既存の規程を基に分析、支援

規程に定める項目は大別して下記の四つになります。
1)国内出張旅費規程の対象となる出張の定義と範囲
2)会社負担の具体的な金額または、限度額
3)旅費の支払時期支払(精算)方法
4)特例事項

すなわち、「どのような場合に」「いくらの金額を」「いつどのような手続きで」支払うかを明確に規定します。特令の場合は、「誰の承認を得て」「どのように処理する」かを取り決めておくことが重要です。

【以下アドバイス例】

1)国内出張旅費規程の対象となる出張の定義と範囲
につきましては、第1条、第2条、第3条に定められており、概ね適正です。
下記は、距離目安【ご参考】となります。東京から丁度100kmは○○です。
・ 東京〜横浜 ○○km(千葉・神奈川・埼玉)
・ 東京〜静岡 ○○km
・ 東京〜仙台・名古屋○○km
・ 東京〜大阪 ○○km

         ・・・

【海外出張旅費の条文ポイント】
海外出張に関しては、確認的に「法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(「仕度金含む」)は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のための通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちらん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額
については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする」とされています。

※支給実態(統計資料)を基に作成。基準を明確に作成。条文も掲載。

経費算入可能性の第一歩になります。


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社会保険労務士/MBA
金山 驍

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