-- 社員の副業 --
社員の副業に関しては、会社の就業規則をしっかりと定めましょう。
副業に関する選択肢は、4パターン考えられます。パターンに応じた対応が必要になります。
就業規則で定められる副業の選択肢:「禁止」「許可制」「届出制」「完全解禁」
「禁止」の場合、就業規則で副業が認められていない以上、それを破ると懲戒処分の対象になる恐れがあります。
「許可制」「届出制」の場合、兼業の内容を使用者に告知して、その承諾等を求める必要があります。
そうした手続きをとらず一方的に兼業すること自体が、懲戒処分の対象となります。
副業の形態は以下が考えられます。・・勤務(パート・在宅)、請負、自営等
以下、定める上での注意点です。
過剰労働での本業の業務に支障が出たり、深夜の業務で翌日に遅刻や欠勤したりするのは本末転倒です。
同業への二重就職で秘密漏えいにつながったり、競業による営業への損害も避けます。
【除外した方がいい職種】
@屋外作業、特に身体・精神的に負荷がかかる仕事
A深夜業
B会社の機密保持ができない職種(同業)
C安全と健康が維持しにくい職種
・賭博業や風俗業などはやめておく。(企業秩序違反に該当)
・就業時間中の副業は、労務提供義務に違反しているので、許されません。
(会社でのパソコンや自分の携帯電話を使って、オークションサイトでの転売・落札等)
<副業 就業規則規程例>
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(社員の兼業)
第○条 社員が就業時間外に兼業を行う場合は,事前に会社に届出を行わなければならない。無届の兼業はこれを禁止する。
なお,兼業に関する詳細については,細則でこれを定める。
【兼業規程(細則)の一例】
(副業先について)
第○条 同業他社および賭博業・風俗業等,当社社員として相応しくな
い副業先における兼業はこれを禁止する。
(社員の兼業)
第○条 社員が就業時間外に兼業を行う場合は,事前に会社から許可を得なければならない。無許可の兼業はこれを禁止する。なお,兼業に関する詳細については,細則でこれを定める。
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